1957-04-26 第26回国会 衆議院 外務委員会 第21号
右に関しまする来電は、所要の解読を行いました上、その原稿草案ができ上りましたのは十八日の夕刻のことでございまして、私どもの省内の一般関係局課に配付されましたのは十九日の午前であったわけでございます。これは非常な高度の暗号で組み立てられてこちらに送られ、しかもこちらで解読をいたしますのに相当な時間を要しましたためにさような関係に相なったわけでございます。
右に関しまする来電は、所要の解読を行いました上、その原稿草案ができ上りましたのは十八日の夕刻のことでございまして、私どもの省内の一般関係局課に配付されましたのは十九日の午前であったわけでございます。これは非常な高度の暗号で組み立てられてこちらに送られ、しかもこちらで解読をいたしますのに相当な時間を要しましたためにさような関係に相なったわけでございます。
発受人の住所氏名等を漏らしますことは、もちろん郵便法の第九条第一項にいう信書の秘密を侵すということにはならないと存じますが、第二項における郵便物に関して知り得た他人の秘密を提供するということに該当いたしますので、郵便業務に従事しておる者といたしましては、かたくこれを守らなければならないところでありますので、今後ともこのような事案が再発して法律違反に該当するようなことのないように、最近におきまして一般関係局